ATM不正引き出し3人の判決 無職の太田勝ミ被告と長崎市東町の無職、三宅洋被告、福岡市東区の会社員、竹末智機被告

 全国のコンビニエンスストアなどのATMで多額の現金が不正に引き出された事件で、長崎県内であわせて690万円を盗んだ罪などに問われている3人の被告に、長崎地方裁判所は、「組織性・計画性が極めて高く悪質だ」として2人に懲役2年6か月と懲役2年の実刑、1人に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
 住所不定、無職の太田勝ミ被告(60)と長崎市東町の無職、三宅洋被告(46)、福岡市東区の会社員、竹末智機被告(42)はことし5月、長崎市などにある13店舗のコンビニエンスストアのATMで偽造されたカードを使い、合わせて690万円を不正に引き出したとして窃盗などの罪に問われています。
 15日の判決で長崎地方裁判所の宮本聡裁判長は、「全国各地で起きた犯罪の一環として行われ、犯行の組織性・計画性は極めて高く悪質だ」と述べました。
 その上で、「報酬欲しさに現金を引き出すなど重要な役割を果たした」などとして太田被告に懲役2年6か月、三宅被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
 一方、竹末被告には引き出しをしていないなど積極的な関わりはないとして懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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